【税理士業務の報酬規定の廃止について】
従来,税理士業務の報酬については,税理士法第49条の2第2項第七号および税理士会会則において
「税理士報酬に対する報酬の最高限度額に関する規定」が定められていました。
しかし,公正な競争の確保や合理性の観点から,政府規制改革委員会で当該規定について検討された結果,
この「最高限度額」の規定が,平成14年3月31日をもって廃止されることになりました。
したがって,4月1日以降の税理士報酬については,依頼を受けた税理士が依頼内容に応じた報酬金額を提示し,
依頼者の事情などを配慮して決めることになります。
しかし,経済社会のグローバル化・IT化に伴い,税理士が顧客先に対して行うさまざまな業務は複雑多岐に
わたってきており,そのための事務処理に対する報酬に関しても顧客毎に千差万別となってしまうのが実情です。
このため,松下陽一税理士事務所では,税理士報酬の基本項目となる事項についての算定要素をお示しした上で,
これにそれぞれの会社のそれぞれの事情(事務(経理)処理の能力・事業開始直後・資金繰りの状況等)を
加味して,業務委託の範囲およびその報酬額を決め(見積もり)たいと考えております。
税理士報酬の具体的な金額及び内訳等に関してのご質問は,税務会計業務の依頼・相談フォームにて
現在の法人の状況等をお知らせいただければ,後日FAX等でご連絡申し上げます。
税理士報酬の構成
(会社経理が自計化されている場合には多少減額されます)
(固定方式) 証憑の整理,巡回監査,仕訳入力,試算表の作成等
(従量方式)
【付加業務料金は以下の要素を加味して計算されます。】
(1) 法定資本金
(2) 3期間の売上および収入高の平均額
(3) 3期間の欠損金控除前所得金額の平均額
(4) 代表者役員の報酬額(妻の報酬加算−従業員の最高給与額)
(5) 従業員数
(6) 業務件数(取引件数),伝票枚数,仕訳件数
(7) 会社までの交通手段,所要時間等
【源泉徴収事務料金は「従業員数」を加味して計算されます。】
決算書,勘定科目の内訳書,その他添付書類の作成
月額顧問報酬額の○○ヵ月分
法人税・法人住民税・事業税の申告書,事業概況書の作成
決算書等作成料金に一定率を乗じて計算されます。
消費税申告書の作成
【消費税申告書作成料金は以下のように段階別に異なります。】
(1)簡易方式による消費税の申告
(2)本則方式による消費税の申告
(3)関与先自計申告
税理士法第33条の2の書面の作成(提出は納税者の任意)
決算書等作成料金に一定率を乗じて計算されます。
(従業員数が10名以下の事業者の場合は別途報酬金額を軽減します)
年末調整(一覧表),源泉徴収票,法定調書(個別・合計表)の作成
月額顧問報酬額に一定率を乗じて計算します。
償却資産税の申告
1件につき○○○円
給与支払報告書(個人別),市町村総括表(社員居住別)の作成
月額顧問報酬額に一定率を乗じて計算します。