【税務に関する業務】

法人税所得税・消費税・相続税 の各種申告書の作成

( 税務代理・税務書類の作成・税務相談 )

 
 

 

 

 

 

 

 

 


           ○ 所得税確定申告

              ・個人で事業を営んでいる方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業所得 (決算書)

              ・貸家や駐車場収入のある方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・不動産所得 (決算書)

              ・株式や不動産の譲渡収入のある方・・・・・・・・・・・・・・・譲渡所得

              ・満期保険金や懸賞や福引きの賞金品等のある方・・・一時所得

 

            ※ その他,以下の事項に該当する方は確定申告が必要です。

                ● 2,000万円以上の給与収入のある方

                ● 同時に2箇所以上から給料をもらっている人

                ● 雑損控除・医療費控除・寄付金控除の適用を受ける人

                ● 住宅借入金等特別控除を受ける人ではじめてその適用を受けようとする人

 

           ○ 法人税及び法人住民税・消費税の確定申告(決算申告)

              ・基本的にはすべての法人・・・・・・・・・・・・・・・・法人税及び法人住民税

              ・売上金額が1,000万円を超える事業者・・・・・消費税

 

           ○ 年末調整

              ・従業員に対して給料を支払っている事業者

 

           ○ 相続税の申告

              ・相続財産が基礎控除額を超える相続人

              ・生前贈与や相続時精算課税制度を利用した節税対策

              ・不動産や自社株の評価対策

 

           ○ 税務調査の立会い

              ・法人税 ・所得税 ・相続税 など

 

【経営に関する業務】

決算対策 ・ 経営計画の策定 ・ 業務管理

 
 

 

 

 

 

 


          ○ 各種財務分析

             流動比率,自己資本比率,資本利益率,各種回転率,原価管理,損益分岐点,

             キャッシュフロー分析,長期短期の利益計画の策定

 

          ○ 創業支援

             最低資本金免除申請の代行(登記に関しては司法書士へ依頼),各種融資制度の紹介

 

          ○ 経営会議への参加

             経営財務分野からの助言・提案等,試算表・決算書の報告・解説など

 

          ○ 業務管理

             売掛金・買掛金・手形の管理,固定資産の管理,従業員の管理等のアドバイス

 

 

【会計・巡回監査に関する業務】

証憑書類の整理及び保存の指導 記帳及び起票指導

会計処理の指導 会計資料及び会計記録の監査照合

 
 

 

 

 

 

 

 


          ○ 領収書等の保存方法の指導

             消費税法が要求する領収書の保存方法・書類の作成方法を指導

 

          ○ 記帳代行

             商法及び消費税法が要求する帳簿(仕訳帳及び総勘定元帳)の作成を代行

 

          ○ 月次監査

             期中の処理方法の誤りを指摘・修正,伝票・出納簿のチェック,試算表の作成

 

          ○ 資金繰り表の作成

             資金ショートを未然に防止するための資金繰り表を作成

 

【経理のIT化に関する業務】

コンピュータの立ち上げ ・ ソフトの選定及び初期設定

コンピュータへの入力指導

ワープロソフト及び表計算ソフトの活用指導

 
 

 

 

 

 

 

 

 


          ○ 完全自計化(コンピュータ化)指導

              ・コンピュータの立上げ

              ・ソフト(主に会計ソフト)の選定

              ・その会社の経理の状況を優先したコンピュータ環境の構築

              ・コンピュータの入出力方法の指導

              ・表計算ソフトを駆使した各種業務管理方法の指導

              ・インターネット環境の構築指導

              ・ファイルの保存方法や効率的なコンピュータの利用方法のご提案

 

 税理士は巡回監査で次のようなことをしています!

 

 【1】会社に備え付けの帳票をチェックします!

 

    ( 1 )  現金出納帳又は入金・出金伝票(コンピュータ化されていない場合は「集計」もします)

    ( 2 )  当座預金出納帳及び当座預金照合表

    ( 3 )  普通預金出納帳又は預金通帳のコピー

    ( 4 )  受取手形記入帳

    ( 5 )  支払手形記入帳又は手形帳の耳

    ( 6 )  売上帳及び得意先(売掛金)元帳(コンピュータ化されていない場合は「集計」もします)

    ( 7 )  仕入帳及び仕入先(買掛金)元帳(コンピュータ化されていない場合は「集計」もします)

    ( 8 )  経費帳

    ( 9 )  給与支払明細書・外注費支払明細書(コンピュータ化されていない場合は「集計」もします)

    (10)  振替伝票(コンピュータ化されていない場合は「集計」もします)

 

  ◎ それぞれの帳票の管理のポイントを整理すると!

 

     現金出納帳

       ・期中は現金残高がマイナスにならないように記帳しましょう!

       ・毎月末には帳簿残高と実際有高をあわせるようにしましょう!

 

     当座預金出納帳

       ・毎月末の残高を,未渡し小切手(小切手は作ったけどまだ相手に渡していない)や

        未取付小切手(小切手を発行したが相手がまだ銀行に取立依頼をしていない)を加味して,

        当座預金照合表とあわせるようにしましょう!

 

     受取手形記入帳

       ・受取った手形は,手形金額,振出人,裏書人,振出日,支払期日,支払銀行をチェックしましょう!

 

     得意先(売掛金)元帳・仕入先(買掛金)元帳

       ・得意先(仕入先)別の締め日(入金日・支払日)をチェックして,

         請求書とのつけあわせができるようにしましょう!

      ・銀行振込の場合には,振込料を自社が負担するのか,

        得意先(仕入先)が負担するのかを明確にしましょう!

      ・毎月の得意先(仕入先)別の売掛金(買掛金)増減額と残高を確認するための表を作りましょう!

 

     給与支払明細書・外注費支払明細書

      ・給与支払明細は,個人別に「給与総額(天引き前)」「源泉所得税」「健康保険料」「厚生年金保険料」

       「雇用保険料」「各種諸手当て(通勤手当)」等の各項目を管理しましょう!

      ・外注費支払明細書は,大きく個人と法人とに分けて管理し,特に個人に対する支払いには源泉徴収を

       実施するようにしましょう!

 

   ◎ 期中は特に次のことにご注意ください!

  (甲)  預金通帳はなるべくこまめに記帳するように心がけてください!

            ★ ごくたまに銀行側の記帳ミス等があることがあります ★

     (乙)  領収書,請求書・納品書,契約書等を日付順にまとめるための専用の帳面(ファイル)

         個別に作るようにしてください! (これらの書類は7年間の保存義務があります。)

            ★ 税務調査がスムーズに進みます ★ 

(丙)       固定資産(主に10万円以上のもの)の購入リース契約,ローン契約

不動産の賃貸借契約等を新規に行った場合はその契約書を,

         また行おうとしている場合はその旨を必ずお申し出てください!

             ★ 消費税の仕入税額控除を行う際には重大な支障をきたすことがあります ★

     (丁) 会社のお金個人のお金は必ずはっきりと分けられるようにしてください!

         (できれば個人名義とは別に法人名義(専用)の預金口座を開設することをお勧めいたします)

             ★ 売上の記帳漏れや役員賞与として追徴課税されることがあります ★

 

 

   【2】コンピュータで入力している場合には

仕訳および消費税の入力のチェックをします!

 

    消費税の申告上,特に次の勘定科目およびその内容には注意してください!

 

   地代家賃の中でも・・・

        【事務所・店舗に対する家賃】には

                     → 消費税がかかります(課税取引)

       【 地 代 】には

                   → 消費税はかかりません(非課税取引)

        【月極め駐車場の料金】には

                     → 消費税がかかります(課税取引)

        【住居用のアパート・マンション等の家賃】には

                     → 消費税はかかりません(非課税取引)

  

   事務費(雑費)の中でも・・・

       【住民票・印鑑証明・謄本・抄本・課税証明書等】には

                     → 消費税はかかりません(非課税取引)

   交際費の中でも・・・

       香典・見舞金・餞別・祝い金・商品券】には

                     → 消費税はかかりません(課税対象外取引・非課税取引)

   福利厚生費の中でも・・・

       【従業員親族に対する香典・見舞金等】には

                     → 消費税はかかりません(課税対象外取引)

   租税公課は → 消費税はかかりません(課税対象外取引)

       ただし,収入印紙と切手はしっかり区別してください!

                    ※ 切手には消費税がかかっています(課税取引)

   通信費の中でも・・・

       国際電話料金】には

                     → 消費税はかかりません(海外との取引)

   旅費交通費の中でも・・・

       海外出張費用】には

                     → 消費税はかかりません(課税対象外取引)

   雑費の中でも・・・

       各種寄付金・奉納・お賽銭等】には

                     → 消費税はかかりません(課税対象外取引)

   諸会費の中でも・・・

       【同業者団体の会費・JAF会費等】には

                     → 消費税はかかりません(課税対象外取引)